タビナカ

タイで株式会社の株を半分以上持つ方法はあるの?

答えは「あります」

これからタイの法人やタイという国について詳しく書いいきます。

※ちょっと難しい内容になりますし、管理人が苦労して仕入れた知識なので、決してマネしないでください

 

タイは外国人に厳しい国

タイの法律は基本的に自国民に優しく、外国人には厳しいという内容です。

例えば不動産はコンドミニアムは外国人でも購入できますが、土地に関してはタイ人でないと(またはタイ法人)購入できないようになっています。

犯罪でも同じ罪でも外国人の方が罰則が重くなる

犯罪に関しても同様で、同じ罪にも関わらず、タイ人は罰金数万バーツ外国人の場合は罰金数百万バーツという事例があるくらい、外国人に厳しい国です。

タイで会社を作る際の大原則

 

タイの法人の株主構成は原則「外国人:タイ人=49:51」

タイで外国人が法人、会社設立を行うときには、原則としてタイ人が51%以上の株式を持っている必要があります。

つまり株式の保有率は外国人:タイ人=49:51

 

最終的な決裁権はタイ人の手に

タイ人が株式を51%以上持っているということは・・・多数決ではタイ人に100%勝てないということ。

つまり最終的な決裁権はタイ人にあるということですね。

 

タイで会社の株を過半数以上持つ方法

これから紹介する方法は可能ではありますが、非常にグレーなことなので、決してマネしないでください。

(無断使用した場合は自己責任でお願いします)

 

①タイで1つめの法人「株式会社A社」を立ち上げる(ペーパーカンパニー可)

まずタイにて1つ法人を立ち上げます。

この法人はペーパーカンパニーでも問題なく、事業実態も特になくても大丈夫です。

 

 

極端な話、銀行口座もなくても大丈夫です。

資本金に関してもこの法人でワークパミットを取得することはないので、1円でも大丈夫です。

株の比率は通例通り、ご自身:タイ人=49:51で設立します。

 

②メインとなる二つ目の法人「株式会社B社」を設立する

タイ国内でメインとなる二つ目の法人を立ち上げます。

こちらはメインとなるので、資本金は最低200万バーツ以上にします。

もちろんメインとなる法人なので、銀行口座などもしっかり準備しましょう。

 

株の出資比率に関して、ご自身:株式会社A社=49:51とします。

これだけであなたはタイにて株式を過半数以上持った株式会社の設立に成功したことになります。

 

どういうこと??

株式会社B社の51%の株を株式会社A社が持っているということが最重要。

つまり、B社の51%をA社の49%:51%の比率に換算すると、51%のうち24.99%はあなた自身のもので、26.01%がタイ人のものとなります。

 

 

 

 

株主構成比率の49%はあなたがもっているので、この株式会社B社のあなたの株式は実際には49%+24.99%=73.99%持っていることになるのです。

 

 

実際にこんな会社はあるの?

上記で紹介した方法の会社はタイにはいくつも実在します。

社名は詳しくはここでは書けませんが、誰もが知っているような名前の日系企業も使っている方法です。

 

この方法によってタイで土地や家を購入することもできる

この方法を使えば外国人であってもタイでコンドミニアム以外の不動産、土地の購入も可能になります。

その他、議決権を持っているということは会社の経営上非常にメリットが多いことは明らかです。

 

 

ちなみに土地や家はタイの法人というだけでも購入は可能です。

 

まとめ

この方法はタイの会社の設立に関する決まり事をしっかり守っているとは言えない方法です。

あくまで知識にとどめておき、決してマネしないでください。

 
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